診療費

診療費

※以下は1か月の平均的な在宅診療費の表になります。

  負担金額 標準負担額 負担額上限
後期高齢者 3割 26,000円 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(3回目まで)
140,100円(4回目以降)
1割 約8,000円 18,000円
70歳以上 3割 26,000円 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(3回目まで)
140,100円(4回目以降)
2割 約14,000円 18,000円
1割 約8,000円 18,000円
70歳 以下 3割 26,000円 標準報酬月額により異なります。

上記の標準負担額は月4回訪問及び24時間対応に対する一か月あたりの負担金額です。 上記の負担額は訪問診療のみの算定になりますので、処置や点滴注射などをされた場合には その負担額が加算されます。 なお、当クリニックは院外処方になっておりますので、薬剤費は別途かかります。

高額医療費・高額療養費の払い戻し制度

診療費が自己負担限度額を超えた場合、申請を行うことで超過分の払い戻しを受けられる制度があります。

70歳未満(社保・国保ともに3割、義務教育就学前までは2割)

【区分】 【月の上限額】
年収約1160万円以上
 健保:標準報酬月額83万円以上
 国保:年間所得901万円超
25万2600円+(医療費ー84万2000円)×1%(年4回目以降:14万100円)
年収約770万~約1160万円
 健保:標準報酬月額53万円~83万円未満
 国保:年間所得600万円超901万円以下
16万7400円+(医療費ー55万8000円)×1%(年4回目以降:9万3000円)
年収約370万~約770万円
 健保:標準報酬月額28万円~53万円未満
 国保:年間所得210万円超600万円以下
8万100円+(医療費ー26万7000円)×1%(年4回目以降:4万4400円)
~年収約370万円
 健保:標準報酬月額28万円未満
 国保:年間所得210万円以下
5万7600円(年4回目以降:4万4400円)
低所得者(住民税非課税) 3万5400円(年4回目以降:2万4600円)

70歳以上(2018年8月診療分から)

【区分】 外来(個人ごと) 【月の上限額】(世帯)






年収約1160万円以上
 健保:標準報酬月額83万円以上
 国保:課税所得690万円以上
25万2600円+(医療費ー84万2000円)×1%(年4回目以降:14万100円)
年収約770万~約1160万円
 健保:標準報酬月額53万~83万円未満
 国保:課税所得380万円以上690万円未満
16万7400円+(医療費ー55万8000円)×1%(年4回目以降:9万3000円)
年収370万~約770万円
 健保:標準報酬月額28万円~53万円未満
 国保:課税所得145万円以上380万円未満
8万100円+(医療費ー26万7000円)×1%(年4回目以降:4万4000円)
一般所得者 年収156万~約370万円
 健保:標準報酬月額26万円以下
 国保:課税所得145万円未満等
1万8000円(年間上限14万4000円) 5万7600円(年4回目以降:4万4400円)
低所得者II(住民税非課税、年金収入80万~160万円) 8000円 2万4600円
低所得者I(住民税非課税、年金収入80万円未満) 1万5000円

※多数該当:直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)

前期高齢者(70歳以上)及び後期高齢者(75歳以上)の患者様で在宅時医学総合管理料を算定している 方につきましては、自己負担限度額を超えた場合、超えた額については窓口でのお支払いはありません。 その他の患者様につきましては自己負担限度額を超えたものも一度窓口でお支払いいただきます。


 

高額医療費・高額療養費の払い戻し手続き先

国保・後期高齢者医療保険

国民健康保険に加入の方は各自市町村へお問い合わせください。 高松市の方は高松市役所の国保・高齢者医療課へお問い合わせください。

社会保険

社会保険をお持ちの方で政府管掌健康保険をお持ちの方は平成20年10月より全国健康保険協会に 変更になっています、各県の全国健康保険協会の支部にお問い合わせください。 組合保険などをお持ちの方は各組合の保険担当までお問合せください。